任意整理 過払い請求

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過払い請求について

金融業者に対して、返済しすぎている利息のことを「過払い金」と言います。
本来、払う必要のない過払い金を返還するように請求する事を過払い請求といいます。
過払い請求は、一般的には弁護士や司法書士に依頼しますが、知識と時間があれば個人でも行う事も可能です。
また、返済してしまった場合でも、過去10年以内であれば過払い請求が可能です。
金融業者との取引き年数や取り引きの額によっては、過払い請求が不可能な場合もありますので、行動を起こす前に、過払い金が発生しているか引き直し計算をしてみる事をお勧めします。

任意整理の基準について

@任意整理においての取引経過の開示
司法書士が任意整理を受託した場合には、依頼者と相手方との当初の取引よりすべての 取引経過の開示を求めること。

A残元本の確定
利息制限法の利率によって元本充当計算を行い債権額を確定します。
債務額の確定時は債務者の最終取引日を基準とします。

B任意整理の和解案の提示
任意整理の和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来利息は付けないことです。
債務者は、すでにこれまでの支払が不可能な為、任意整理を行ったので、この残元本にそれまでの遅延損害金、並びに将来利息を加算することは弁済計画を困難としてしまいます。
したがって、支払については、原則として遅延損害金並びに将来の利息を付けないよう和解を求めるのです。




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